コツコツ(16)column:ふるさと納税
ふるさと納税についても、ここで学びました。
今までの情報の繰り返しになるかもしれませんが、
制度の概要(総務省HPより)
- 都道府県、市町村に対して寄付(ふるさと納税)をすると、寄付金のうち2千円を超える分について、一定の上限まで、所得税、個人順民勢から金額が控除される。
- 自分の生まれた故郷や応援した自治体など、どの自治体に対する寄付でも対象となる。
ふるさと納税による控除の概要
① 所得税…(寄付金ー2千円)x 所得税(0-40%)を所得控除
② 個人住民税(基本文)…(寄付金ー2千円)x 10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)…(寄付金ー2千円)x (100%-10%(基本分)ー所得税率(0-40%)
→①、②により控除できなかった寄付金額を③により全額控除(所得割額の1割を限度)
難しい。。。。
短いですが、これはオマケコラムのようなものでした。
早く、品物②が届かないかな♫